被害者が子供の場合の事故の慰謝料

交通事故は年齢・性別を問わず、誰でも被害者となる可能性がありますし、加害者となる事も考えられます。

交通事故の慰謝料については、被害者の年齢に左右されるという事は原則的にはありません。

被害者が子供であった場合も同様で、それだけを理由として慰謝料が増額されるということはありません。

むしろ、子供の場合は大人と比べて回復が早い傾向にあるため、通院期間が短くなれば、その分慰謝料が減額されるということもあります。

ただし、状況によっては、慰謝料が増額されることもあります。慰謝料が増える場合としては、部活動が出来ない、授業を受けることが出来ないなどの学校生活に支障をきたしている場合、事故のトラウマなどによる精神的なショックから立ち直る事が出来ないなどの場合です。

また、子供の場合には一人で病院に通院するということが難しい場合があります。

そのような時には、通院の際に親が付き添わなくてはならず、親が仕事をしている場合には、仕事を休業せざるを得ない場合もあります。

このような場合には子供の通院の為の親の休業補償を認めてもらうことが出来る場合があります。

子供の年齢にもよりますが、付き添いが必要な幼児・児童の場合は親の付き添いの必要性が認められることが多く、中学生以上となった場合には、症状の程度により認められない可能性もあります。

なお、支払われる金額については、一応の相場はありますが状況により増額されることもあります。